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在留資格「特定技能」についてまとめてみる

hitodebusoku

おはようございます。

最近、ニュースでも取り上げられる機会が多くなり、注目を浴びている外国人労働者の採用についてですが、これからの日本の超高齢化、人口減少による生産年齢人口の減少を考えていくと、「外国人雇用の今をデータから考えてみる」でも書いた通り、外国人雇用については無視できない状況になってきていると感じています。

そんな状況もあって、2019年4月からは改正入管法(出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律)により、新たに「特定技能(1号/2号)」の在留資格が新設されることになりました。

まだ新しい「特定技能」の在留資格について、どんな制度なのか、今までの在留資格とどう違うのかなど、現状で分かる範囲でまとめてみます。

在留資格「特定技能」とは

この制度では、「深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる」ことが、趣旨・目的であるとされています。つまり、一定の条件のもとで外国人に就労を認め、労働力として活躍してもらうことで、人手不足を補うことが期待されている制度になります。

現状、外国人による就労を行う場合は「定住者や永住者」、「専門的・技術的分野」、「技能実習」、または留学生のアルバイトなど「資格外の活動」が主で、「定住者や永住者」以外では、活動や時間などに制限がある状況です。

そこで一定の条件のもとで、国内で特に人材の確保が難しいとされている分野に対し、「特定技能」の在留資格で就労をすることが認められることになります。

受け入れ可能業種

受入が可能な業種は以下の14業種になっていて、これらを「特定産業分野」と呼びます。主に人材確保が困難な業種となっています。

  • 介護
  • ビルクリーニング 
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気電子情報関連産業 
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業 
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

*  特定技能2号は「建設」「造船・舶用工業」のみ

受け入れ対象者

受入が出来る対象者は、以下の2つに限られています。

・特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けであり、技能水準は受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有し、日本語能力水準はある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、どちらも試験等によって確認することが求められています。

能力レベルとして、技能実習生2号を修了した者は、上記試験が免除される旨の記載があります。

・特定技能2号

特定産業技能分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けであり、業所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で移行することが可能とされ、特定1号から移行を行います。

在留期間など

特定技能1号では、在留期間は1年で6ヶ月か4か月ごとに更新を行い、通算で5年までとされています。また家族の帯同も認められていません。

ところが特定技能2号では、在留期間は3年となり、1年または6ヶ月ごとの更新はあるものの、通算での上限はなくなり、家族の帯同も可能となります。

技能実習と大きく違う点

同じ外国人を採用する制度として「技能実習」がありますが、特定技能の制度とは様々な点で違いがあり全く異なる制度になります。

制度の目的

技能実習では「技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、経済発展を担う人づくりに寄与する国際協力の推進」となっています。一方、特定技能では、「深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる」となっています。

国際協力が目的の技能実習では「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されています。一方、特定技能では人材の確保が困難な14分野に限り、外国人労働者として日本で働いてもらうことが趣旨・目的となっています。

制度のスキーム

技能実習では95%以上が団体管理型のスキームをとっていますが、こちらでは現地の送出機関と国内での事業協同組合が契約を結び、受入企業は当該組合に加入し、受入企業が労働者と契約をする形となります。また事業協同組合の評価(優良認定)によって、技能実習3号の申請が可能となり滞在期間を延ばすことができることなど、少し複雑なスキームとなっています。

特定技能では、受入企業が一定の基準を満たしていれば、本人と雇用契約をすることで受け入れが可能となり、とてもシンプルなスキームとなっています。また登録支援機関に支援依頼をすることもできますが、任意となっています。

参考までに特定技能の外国人を受け入れるための基準としては、以下の点になっています。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
  • 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  • 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

最後に

最近では、IT業界でも生産性向上の流れのなかで、省力化や自動化などはコストダウンという面よりも人材確保が難しくなっているため、人の業務を減らしていきたいというお話が多くなってきたように感じでいます。

これから人手不足が深刻化する中で、特定技能制度にかかる期待は大きくなっていくと考えられ、また特定技能の制度はまだ誕生から間もないこともあって、これから運用面での変更や対象業種の拡大などが考えられると思います。

弊社としても、これからもこの制度を利用した人材雇用の支援に、取り組んでいきたいと考えていますので、ご興味ありましたらスタッフまでお声がけください。

それではまた。

アンドファン株式会社

中小企業診断士 田代博之